増価競売も抵当権の実行としての競売であることには変わりない。したがって、申立の記載事項および添付書類についても民事執行規則170条、173条1項、23条によることとなる)増価競売であるがゆえに次のような特則が定められている。すなおち、所有者の表示に代えて譲渡人および第三取得者の表示を記載し、さらに第三取得者が提供した金額.債権名が定めた増価金額および第三取得者に増価競売の請求を発した年月日を記載し、これらの事項を証する文書を添付しなければならない(同規則l73条3項)。
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この添付書類としては滌除の申出者と増価競売の請求者が相当する。