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法人所得税

2011年02月01日

法人所得税から生ずるキャッシュ・フローは、それが特定の財務活動または投資活動と関連づけられない限り、営業活動によるキャッシュ・フローとして取り扱われる。多くの場合、取引の発生した会計期間と税金が支払われた会計期間に違いがあるため、特定の財務活動あるいは投資活動と関連づけることは現実的ではない。税金に関連したキャッシュ・フローが複数の区分に表示されている場合には、開示期間に支払った税金の総額を開示しなければならない。子会社、関連会社およびジョイント・ベンチャーへの投資については、子会社または関連会社に対する投資が、持分法または原価法を用いて会計処理される場合は、開示が必要となるキャッシュ・フローは開示企業と被投資会社の問のキャッシュ・フローに限定される。貸付金や新規投資は投資活動として、被投資会社から受け取った配当金は、投下資本の返還でない限り営業活動または投資活動として表示する。一方、投下資本の返還は、投資活動として表示する。買収にかかわる現金流出および事業売却に伴う現金流人は、その合計額を投資活動の区分にて独立掲記しなければならない。この場合の総額とは、取得または処分した子会社または事業体が保有する現金および現金同等物を控除したものである。また、買収および売却を通常のキャッシュ・フローから区別できるように、諸情報を開示しなければならない。

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IFRSとは